結婚式の演出を考える上で、音楽も重要な演出の一つと考える方は多いと思います。ドラマチックで感動的な結婚式にするためには、音楽の力も欠かせません。

しかし全く自由に好きな楽曲を使うことが出来るかと言うと、音楽には著作権が存在するため必ずしもそうとは限りません。著作権は身近なところに存在しますが、しかし著作権法は難しく一般的には知らない方が多いのが普通だと思います。そこで、どのようなことに気を付けたら良いか、著作権から見た観点を中心にどのような選択肢があるか、メリット・デメリットなどをまとめました。

市販されている著作権保護された定番楽曲

ニーズが高く、一番考えられるパターンです。やっぱり好きなアーティストの楽曲、思い入れの深い楽曲を、特別なイベントである結婚式で使いたいというのは多くの方が思うところだと思います。しかし一番著作権問題が絡んでくるパターンで、その点はデメリットと言えるでしょう。

前述のように一般の方は著作権に詳しくないことが多いですので、どんな楽曲を使いたいのか、どのように使いたいのかをまずブライダル業者へ相談することが一番だと思います。ブライダル業者には依頼者さんが著作権侵害を侵さないよう注意する責任があるとされています。

以下で詳しく解説しますが、使い方によってはブライダル業者への申請だけで済みます。

結婚式で関係してくる著作権

主に2つの著作権が絡んでくることが考えられます。

演奏権

演奏権

著作者が作った音楽を演奏する権利です。名前が演奏となっているため注意したいところですが、CDを再生して流すことも演奏とされます。要は音楽を流すための権利です。

この権利については通常ブライダル業者は著作権管理事業者(主にJASRAC)と契約していますので、ブライダル業者へ申請するだけで済むことが一般的かと思います。演奏目的だけなら比較的容易に手続きが出来ると思います。

ただしCDを流す場合は、次の複製権が絡んできてしまうので、CDの原盤(CD-R等にコピーしたものではなく、市販のCD)を用意しましょう。

複製権

複製権

複製権は音楽をコピーする権利ですが、これがなかなか複雑です。実は複製権は2つ存在します。特に著作隣接権と呼ばれる権利に属する複製権は、著作権管理事業者が管理している訳ではないので注意が必要です。

著作隣接権を簡単に説明しますと、著作者が作った音楽を広めるために力となった人達が持つ権利で、レコード会社やアーティストが持ちます。一般的にこの権利の許諾を得るにはレコード会社に申請することが多いと思います。

また、このように複雑なためISUMという団体が出来た経緯があり、その団体の管理楽曲ならばオンラインで2つの複製権の許諾申請を代わりに行って貰うことも可能です。ただし代行のため直接許諾を得るよりはコストが掛かり、その点はデメリットかもしれません。

結婚式での利用でよく当てはまるケースは、動画制作だと思います。動画を制作するにあたって、原盤から音楽をコピーして動画に当て込むことになりますので、これを無許諾で行うと複製権の侵害になります。

手続き不要で使用出来る場合

ここまで著作物は許諾を得る必要があるということを前提に書きてきましたが、実は条件次第で無許諾で演奏権を侵害せず使用することが出来ます。JASRACのブライダルでの音楽利用についてのページにも書かれていますが、以下の条件を満たす場合は著作権法第38条により手続きが不要とされています。

  1. 営利を目的としない
  2. 聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価)を受けない
  3. 実演家に報酬が支払われない

早い話営利目的でなければ手続きは不要ですよ、といったものです。身近なところで考えると、文化祭のステージ演奏が分かりやすいと思います。学生さんのコピーバンドが文化祭で著作権管理事業者の管理楽曲を演奏しても問題にならないのはこのためです。

結婚式で考えられるのは、友人が無報酬で演奏してくれる場合です。演奏権において、公衆に対し著作権保護された音楽を演奏することで著作権侵害となります。ですが結婚式に集まった方は公衆となりますが、結婚式自体は営利目的ではなく、演奏する友人(実演家)は無報酬、集まった方からは入場料を取らないため、上記の条件を満たします。

尚、前記のISUMという団体が発足されたとき、結婚式は「不特定多数の人が集まる」「ご祝儀は入場料にあたる」と案内していたようですが、ご祝儀を入場料とするのは無理があるかと思いますし、それを指摘されて現在その表記は削除されているようです。

上記の条件なら手続きは不要ですが、JASRACのページが許諾手続きすることを前提で紹介しているのは、結婚式自体は非営利であるものの、ブライダル業者は営利ですし、お金が絡むことが多く手続きが必要な場合の方が多いからなのかもしれません。例えば、上記の例の友人の演奏でも、謝礼を渡す場合は条件を満たせなくなります。ブライダル業者の方や、業者の方が手配したミュージシャンの方が演奏されるのであれば、お給料なり報酬を受け取ってるためこれも同様です。

オリジナルのウェディングソングを制作

メイクミュージック

自分達で、オリジナルのウェディングソングを制作するパターンです。著作権的には通常上記のような煩わしさはなく、この点はメリットと言えると思います。反面労力やコストは掛かるため、どうしてもオリジナルのウェディングソングを披露したいんだ、といったような強い意向がないとこのパターンを選択する意味が分からなくなってしまうと思います。

自分で自作する場合

もともと音楽をやっているなど自分でオリジナルソングを制作出来る場合は、自分に著作権が帰属しますので一切著作権の問題はありませんし、労力は掛かりますがコストも掛かりませんので、その選択も良いと思います。自身で制作するため、聴いてくれる方の共感も大きいのではないでしょうか。

業者に依頼する場合

ここからは筆者の宣伝も兼ねての紹介になりますが、楽曲制作の業者に依頼する場合です。例えば音楽をやっていても、現時点での自分自身の楽曲のクオリティに不満がある場合は、そのような選択も一つだと思います。もちろん音楽の知識がなく自分では制作出来ない場合、また楽曲制作が出来る知り合いもいない場合は、業者に依頼するしかありません。

ですが一つの楽曲を完成させるということは大変な労力が掛かりますので、それをプロの業者にお願いするということは安くはない費用が掛かってしまいます。その点はデメリットと言えます。

著作権的には、結婚式で使用することを前提にはじめから制作する訳ですので、当然使用の許諾も前提になり、問題にはならないと思います。あまり考えにくいことですが、もし制作した楽曲を結婚式で使用するだけでなく、後日レコード会社を通じて一般流通にてCDを販売したい、などといった極めて特殊なケースは、業者にもよりますが相談が必要な場合が多いかと思います。

以下は筆者が依頼を受けて楽曲制作したものです。依頼者さんのご友人の結婚式のためのサプライズソングです。依頼者さんは音楽の知識は殆どありませんが、イメージをお聞きし、筆者が作曲・編曲を行い、それに合わせて依頼者さんが歌詞を書き下ろしました。

以下は特定の結婚式のために制作されたものではありませんが、結婚がテーマになっているMVで、編曲を行っております。

著作権フリーの楽曲

著作権的な問題とコストを考えると、著作権フリーの楽曲を使用することはそういった意味でのデメリットは殆どなく、その点ではおすすめ出来ます。

ただし著作権フリーの楽曲を使用する上で気を付けたいことは、著作権者(配布サイト)の提示する利用規約です。著作権フリーという名前から著作権がないかのような印象を受けますが、多くの場合著作者は著作権を放棄してはいません。そして一般的な利用において自由に使えるように利用規約を定めており、そのような意味でフリーと言われています。

ですので、著作権者がどんな条件の元で使えるようにしているのか利用規約は必ず確認しましょう。例えば使用料は掛からなくても、クレジット掲載を求める著作権者もいるかもしれません。その辺の条件は著作権者によってまちまちなのです。